【契約不適合責任シリーズ第2回】通知しないと権利が消える?|契約不適合責任の「1年通知」ルールを解説【鹿児島】
みなさんこんにちは。 鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 契約不適合責任で揉めやすいのは、「いつまでに言えばいいのか」「いつまで言われるのか」という期限のズレです。 売主さまは「引き渡したから終わり」と思いがちです。 買主さまは「後から見つかったら言える」と思いがちです。 この記事では、契約不適合責任の「1年通知」ルールを中心に、通知の意味と、実務で気をつけたいポイントを整理します。 この記事を読むと、売主・買主の双方が「いつ、何をすればいいか」が分かります。 売却後の連絡が不安な方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 国交省の資料でも、改正後は「不適合を知ってから1年以内に通知すれば足りる」ことが示されています。
1. 「1年以内に通知」が基本です(知った時からカウント)
改正後の考え方のポイントは、期限の起点が「引き渡し日」ではなく「不適合を知った時」になる点です。
国交省の資料では、以前は“1年以内に権利行使”が必要だったのに対し、改正後は“不適合を知ってから1年以内に通知すれば足りる”と整理されています。
つまり、買主はまず「気づいた」段階で、売主に知らせる必要があります。
売主側も、このルールを知っておくと、連絡が来たときに慌てずに対応できます。
2. 「通知」って何?どこまで書けばいい?
通知は、裁判のような堅い書類でなくても成立し得ます。
ただし国交省の資料では、通知は「売主が対応を検討できる程度に、不適合の種類やおおよその範囲を知らせる」ものを想定していると説明されています。
つまり、「なんか変です」だけでは弱くなりやすい。
「雨漏りのような跡がある」「給湯器が点火しない」「床が沈む」など、具体性が必要です。
売主としては、連絡が来たら、
・どこが
・いつから
・どの程度
を聞き取り、記録を残すのが基本です。
感情のやり取りに寄せず、事実をそろえる。
ここがトラブル予防になります。
3. 期限の話で“揉めない”ために、売主ができること
売主さまができる現実的な対策は2つです。
1つ目は、契約前に説明を整えることです。
第1回で触れた告知書・付帯設備表の記載が薄いと、通知が来たときに「言った・言わない」になりやすいです。
書面に残すだけで、やり取りが事実ベースになります。
2つ目は、連絡が来たときの初動を決めておくことです。
返信を遅らせるほど、相手の不安が大きくなり、主張が強くなりやすいです。
まずは状況確認。
次に現地確認。
必要に応じて修補や代金の調整を相談する。
この順番を決めておくと対応がラクになります。
4. 「いつまで言われるか」より「何を約束したか」が大事です
通知期限は重要です。
ただ、期限だけを頼りにすると揉めやすいです。
なぜなら、結局は「契約で何を約束したか」「どこまで説明したか」が中心になるからです。
売却後の安心は、法律よりも、契約の中身と説明の整え方で決まる場面が多いです。
鹿児島 不動産 買取 査定 売却の検討段階から、説明と契約をセットで考えると、売却後の不安が減ります。
5. まとめ
契約不適合責任では、「知った時から1年以内に通知」が基本になります。
通知は、売主が対応を検討できる程度の具体性が必要です。
期限のズレで揉めないためには、契約前の説明を整え、連絡が来たときの初動を決めておくことが現実的に効きます。
株式会社アートホーム 買取スタッフ
6. 最終回予告
最終回は、売却後の不安を減らすための「売り方」まで踏み込みます。
仲介でリスクを減らす準備のしかたと、負担を抑えたいときの「買取」という選択肢。
価格・時間・売却後の不安の3軸で、納得しやすい判断ポイントをまとめます。
執筆者情報
【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
★買取スタッフ紹介ページもぜひご覧ください
↓↓
https://373kaitori.com/staff/detail.php?id=4
【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています
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