2026.05.19

【認知症シリーズ第2回】認知症の親の家を売るには?|成年後見制度で変わることをやさしく解説【鹿児島】

みなさんこんにちは。 鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 親が認知症になったとき、実家や親名義の家をどう進めるかで悩むご家族は少なくありません。 特に多いのが、「家族だけで売れるのか」「成年後見制度って何が変わるのか」という疑問です。 このテーマは、気持ちだけでは進めにくく、制度の理解が必要になります。 この記事では、認知症の親の家を売るときに関わる成年後見制度の基本と、売却で変わるポイントをやさしく整理します。 この記事を読むと、家族だけで進めにくい理由、成年後見制度が必要になる場面、売却前に確認すべきことが分かります。 鹿児島で親名義の家や実家の整理を考えている方。 制度が難しく感じて一歩が止まっている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。 法務省は、認知症などで判断能力が不十分な方について、成年後見制度が不動産や預貯金などの財産管理を支える制度だと案内しています。

1. 親名義の家を自由に売れない⁉

最初に押さえたいのは、親名義の不動産は家族だけの判断で当然に売却できるわけではない、という点です。

親に十分な判断能力があるうちは、本人が内容を理解し、意思を示して売却を進めることができます。

一方で、認知症が進み、契約内容を理解して判断することが難しくなると、家族だけで話を進めるのは難しくなります。

ここで関わるのが成年後見制度です。

この点を知らないまま「とりあえず売ろう」と動くと、途中で手続きが止まりやすくなります。

逆に、制度の位置づけを先に理解しておくと、何を急ぎ、何を順番に進めるべきかが見えます。

つまり、この回の結論はシンプルです。

認知症の親の家を売る話は、まず「売れるか」ではなく、「どういう立場で誰が進めるのか」を整理するところから始まります。

2. 成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な人を法的に支える制度です。

法務省によると、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」があり、本人の判断能力の程度に応じて使い分けられます。

その役割のひとつが、不動産や預貯金などの財産管理です。

ここで大切なのは、成年後見制度は「家族が代わりに自由に動ける制度」ではない、ということです。

あくまで本人の利益を守るための仕組みであり、売却も「家族に都合がいいか」ではなく、「本人にとって必要か、妥当か」が重視されます。

だから、親の介護費用の確保や空き家の管理負担の軽減など、売却の必要性を説明できる状態が重要になります。

制度の中心にあるのは、本人保護です。

ここを理解すると、成年後見制度が“手間を増やす制度”ではなく、“後から揉めにくくする制度”として見えてきます。

2. 成年後見制度とは?

3. 家庭裁判所の許可が必要になる家って何?

不動産売却で特に重要なのが、「本人の居住用不動産」の扱いです。

裁判所の案内では、成年被後見人等の居住用不動産を処分するには、事前に家庭裁判所の許可が必要とされています。

しかも、現在住んでいる家だけでなく、過去に住んでいた家や、将来住む可能性のある家も含まれる場合があります。

さらに、売却だけでなく、抵当権の設定、賃貸借契約の締結や解除、建物の取り壊しなども「処分」に含まれます。

家庭裁判所の許可を得ないで処分した場合、その処分は無効とされています。

ここで知っておきたいのは、「売れない」のではなく、「手順が増える」ということです。

売却の必要性や条件を示す資料として、査定書や評価証明書、売買契約書案などが求められることがあります。
だからこそ、相場観が分からないまま動くより、簡易査定や訪問査定で現実的な価格帯を早めに整理しておくことが実務ではとても大切です。

制度と不動産実務は、ここでつながります。

4. 売却前に整理したい3つの実務ポイント

認知症の親の家を売るかもしれない。
そう感じた段階で、先に整理しておきたいことがあります。

1つ目は、名義です。
親単独名義なのか、共有名義なのか、相続未登記がないか。
ここが曖昧だと、制度以前に話が止まります。

2つ目は、住まい方です。
親が今も住んでいるのか。
施設入所を検討しているのか。
すでに空き家なのか。
居住用不動産にあたるかどうかの判断にも関わるため、実務上かなり重要です。

3つ目は、本人の意思と家族の優先順位です。
厚生労働省は、認知症の人の意思をできる限り尊重し、意思決定を支えることを基本原則としています。
だから、元気なうち、または意思を確認しやすいうちに、「住み続けたいのか」「売ってもよいと思っているのか」を聞いておく意味は大きいです。

さらに、将来に備える手段として、任意後見制度があります。

これは、本人に十分な判断能力があるうちに公正証書で契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
今すぐ制度を使わなくても、「元気なうちに備えられることがある」と知っておくことは重要です。

4. 売却前に整理したい3つの実務ポイント

5. まとめ

認知症の親の家を売る話は、普通の不動産売却よりも、確認すべき順番が大切です。

家族だから自由に進められるわけではなく、判断能力の状況によって成年後見制度が関わります。

そして、本人の居住用不動産なら、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

だからこそ、名義、住まい方、本人の意思、相場の目線を先に整理しておくことが、後の負担を軽くします。

親名義の家をどう進めるか迷ったときは、株式会社アートホームにご相談ください。
査定と整理を一緒に進めながら、制度もふまえた現実的な選択肢をご案内します。

株式会社アートホーム 買取スタッフ

6.最終回予告

最終回では、実家を「売る・持つ・活かす」のどれで進めるかを整理します。
家族で揉めにくい決め方と、話し合いの進め方をまとめます。

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