2026.06.16

【火災保険シリーズ最終回】台風被害がある家を売るなら|火災保険請求と売却タイミングの正解【鹿児島】

みなさんこんにちは。 鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 この記事では、不動産を売却する前に「火災保険の保険金を請求すべきかどうか」という判断のポイントを解説します。 この記事を読むと、保険金請求と売却のベストな順番が整理でき、損をしない行動が取れるようになります。 台風や雨漏りなど、建物に何らかのダメージがある物件をお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

1. 売却前に火災保険を請求できるケースがある

「売るつもりだから、修繕も保険請求もしなくていいか」と思っていませんか?
実は、売却前でも条件を満たせば保険金の請求は可能です。
火災保険は、台風・大雨・雹(ひょう)・落雷などによる損害が対象になります。
鹿児島は台風の上陸や接近が多い地域のため、屋根・外壁・雨樋(あまどい)などに損傷が生じているケースは珍しくありません。
「少しへこんでいる」「瓦がずれている」といった小さな損傷でも、保険対象になることがあります。
売却前に専門家に相談し、保険請求できる損傷がないか確認しておく価値は十分にあります。

2. 請求してから売るべき?そのまま売るべき?

保険金を受け取ってから売るか、そのまま売るかは、状況によって判断が変わります。
どちらが得かを見極めるために、いくつかのポイントを整理しておきましょう。
保険請求してから売るのが向いているケース
修繕することで物件の印象が大きく改善できる場合、売却価格の上乗せが期待できます。
また、修繕費が高額で手出しが難しい場合も、保険金でカバーできると安心です。
そのままの状態で売るのが向いているケース
買取(不動産会社が直接購入する方法)を利用する場合、修繕せずにそのまま売却できます。
保険請求の手間と時間を省けるため、早急に現金化したい方には買取が向いています。
アートホームでは、損傷がある物件でも査定対応が可能です。

2. 請求してから売るべき?そのまま売るべき?

3. 保険金請求の注意点|売却後は請求できない

大切なポイントとして、売却(所有権移転)が完了した後は、元のオーナーとして保険金を請求することはできません。
請求できる権利は、あくまで「保険契約期間中の所有者」にあります。
売却後に「あの損傷、保険で直せたのでは?」と気づいても遅くなります。
売却を決める前に、過去に発生した損傷がないかを改めて振り返ることが大切です。
損傷の発生から3年以内であれば請求できる場合が多いため、心当たりがある方は早めに確認を。
保険会社や代理店に「この損傷は請求対象になるか」と問い合わせるだけでも、有益な情報が得られます。

4. まとめ

火災保険は、不動産を売却する前に「一度見直すべき資産」のひとつです。
適切に活用することで、修繕費の負担を減らし、売却をよりスムーズに進めることができます。
損傷がある物件でも、アートホームでは状態に合わせた買取査定を行っています。
「修繕すべきか、そのまま売るべきか」迷っている方は、まずは無料査定からご相談ください。
株式会社アートホーム 買取スタッフ

4. まとめ

5. 全3回の振り返り

火災保険は「保険料が戻ってくる可能性がある」「売却前に損傷を請求できる」など、不動産売却において意外と活用できる場面が多いものです。
大切なのは、売却を決めたら早めに契約内容を確認し、解約のタイミングと保険金請求の可能性を同時に考えること。
この3つの視点を押さえておくだけで、売却をよりスムーズに、そして損なく進めることができます。

執筆者情報

【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
★買取スタッフ紹介ページもぜひご覧ください
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 https://373kaitori.com/staff/detail.php?id=4

【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています

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