2026.06.09

【火災保険シリーズ第1回】火災保険、そのままでいいの?|家を売る前に必ず押さえておきたい基礎知識【鹿児島】

みなさんこんにちは。 鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 この記事では、不動産を売却する際に意外と見落とされがちな「火災保険」について、基本からわかりやすく解説します。 この記事を読むと、火災保険の仕組みと売却との関係が整理でき、必要な確認ポイントが明確になります。 実家の売却を検討中の方や、相続した不動産の扱いに悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

1. 火災保険とは?所有者が知っておくべき基本

火災保険は、住まいに関わる様々なリスクをカバーする保険です。
名前に「火災」とありますが、実は補償の範囲はとても広くなっています。
火災だけでなく、落雷・台風・大雨・水漏れ・盗難など、日常に潜む多くのトラブルが対象になります。
鹿児島は台風の多い地域のため、風災(風による被害)や水災(浸水・洪水)の補償が特に重要です。
保険の内容は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」と選択できるため、加入時の契約内容を確認しておきましょう。
月々の保険料は物件の構造・築年数・補償内容によって大きく異なります。

2. 売却を考えたとき、火災保険はどうなる?

不動産を売却しようと決めたとき、火災保険の存在を忘れてしまう方は少なくありません。
しかし、契約内容によっては売却後も保険料が引き落とされ続けるケースがあります。
火災保険は「物件の所有者」が契約者となるため、売却後は原則として解約または引き継ぎが必要です。
解約する場合、残りの契約期間に応じた「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が戻ってくることがあります。
長期契約(5年・10年など)で加入している場合は、返戻金が数万円になるケースもあるため要確認です。
売却の話が進み始めたら、早めに保険会社か代理店に連絡を入れておくと安心です。

2. 売却を考えたとき、火災保険はどうなる?

3. 火災保険は買主に引き継げる?

「今の保険をそのまま買主に渡せないの?」と思う方もいるかもしれません。
結論からお伝えすると、原則として火災保険を買主に引き継ぐことはできません。
火災保険は「建物の所有者」と「保険会社」の間で結ぶ契約です。
所有者が変わった時点で、保険の対象となる権利も移動できないため、そのまま引き継ぐことはできない仕組みになっています。
買主は新たに自分で火災保険を契約する必要があります。
ただし、まれに法人間の売買など特定の条件下では相談できる場合もあるため、保険会社への確認を忘れずに。

4. まとめ

火災保険は、売却を考え始めた段階で見直しておきたい大切なポイントのひとつです。
解約のタイミングを誤ると、返戻金を受け取れなかったり、逆に保険なしの期間が生まれたりするリスクもあります。
「自分の保険がどんな内容なのかわからない」という方は、まず契約書を確認するところから始めてみてください。
不動産売却の流れと合わせて不安を解消したい方は、ぜひアートホームにお気軽にご相談ください。
査定と一緒に、売却に関するさまざまなご質問にもお答えしています。
株式会社アートホーム 買取スタッフ

4. まとめ

5. 次回予告

第2回では「火災保険の解約手続きと返戻金の受け取り方」を詳しく解説します。
「いつ・どのように動けばいいのか」が具体的にわかる内容です。ぜひあわせてお読みください。

執筆者情報

【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
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【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています

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