2026.02.27

【税金シリーズ最終回】住んでいない家にも税金はかかる|空き家の年間税負担と対策【鹿児島】

みなさんこんにちは。 鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 空き家や住まない実家を「とりあえず持っておく」選択をしたとき、多くの方が最初につまずくのが税金です。 売るときの税金だけでなく、持っている間に毎年かかる税金は、家計にじわじわ効いてきます。 この記事では、固定資産税・都市計画税の基本、住宅用地特例、空き家管理と税負担の関係を整理します。 この記事を読むと、「毎年いくら」「なぜ増える可能性があるのか」「どこを確認すべきか」が明確になります。 鹿児島で空き家や実家の維持に迷っている方、税負担を見える化して判断したい方はぜひ最後まで読んでみてください!

1. 持っている間の税金は「固定資産税」と「都市計画税」

不動産を保有している間に毎年かかる代表的な税金は、固定資産税と都市計画税です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される地方税です。
都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に課税される目的税です。

鹿児島市の案内でも、固定資産税は「税率1.4%」、都市計画税は「税率0.3%」として示されています。
税額は「課税標準額×税率」で計算されます。
「評価額そのまま」ではなく、課税標準額で計算される点を先に押さえると、通知書の見方が一気にラクになります。

まずは毎年届く納税通知書で、固定資産税と都市計画税の内訳を分けて確認する。
ここが、税負担の把握の出発点です。

2. 住宅用地特例を理解すると、税額の見え方が変わる

「家が建っている土地」は、一定の条件で住宅用地特例が適用され、課税標準が軽減されます。
代表例として、200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が原則6分の1、都市計画税は3分の1です。
200㎡を超える部分は軽減率が異なります。

この特例の有無で、毎年の税額は大きく変わります。
だからこそ、土地をどう使うか、建物をどう維持するかは税金面でも重要です。
「住んでいないから関係ない」ではなく、「住宅用地として扱われる状態か」を確認する視点が必要です。

税金の見直しは、売却の直前ではなく、保有中から始めましょう。
そのほうが、家計の計画はぶれません。

2. 住宅用地特例を理解すると、税額の見え方が変わる

3. 空き家管理が不十分だと、税負担が重くなる!?

空き家法の改正により、管理不全空家・特定空家への対応が強化されています。
行政指導等に従わず勧告を受けた場合、住宅用地特例が外れ、税負担の軽減が受けられなくなる仕組みがあります。
つまり、放置リスクは「見た目や安全面」だけでなく「税金」にも直結します。

「とりあえず放置」は、将来コストを増やす選択になりやすい。
定期的な管理、必要な修繕、行政からの通知確認は、税負担の急増を防ぐ実務です。
空き家を持つなら、感情より先に管理体制を決める。
これが税務面でも有効です。

4. 税負担を「所有判断材料」に使う

持つ・貸す・売るを判断するときは、次の3ステップで税金を数字化すると迷いが減ります。

ステップ① 年間税額を確定する
納税通知書で固定資産税・都市計画税の年額を把握します。
過去3年分を並べると、増減の傾向が見えます。

ステップ② 維持費と合算する
税金に加えて、保険料、草木管理、見回り交通費、軽修繕費を足して年間コストを算出します。
「税金だけ安いから保有」は危険で、総額で見ることが重要です。

ステップ③ 3年スパンで比較する
今後3年の保有コストと、売却した場合の手残り見込みを比較します。
不動産売却を検討するなら、簡易査定→訪問査定の順で精度を上げると判断しやすくなります。

数字がそろうと、選択は感覚ではなく根拠で決められます。
税金は「払うだけの情報」ではなく、「判断するための情報」です。

4. 税負担を「所有判断材料」に使う

5. まとめ

不動産を持っている間の税金は、固定資産税と都市計画税が中心です。
住宅用地特例の有無、空き家の管理状態によって、税負担は変わります。
だからこそ、保有中から税金を可視化し、維持費と合わせて判断することが大切です。

「今はまだ売らない」と決める場合でも、税金の確認は後回しにしない。
「いずれ売るかも」と考えているなら、査定と税負担の両方を早めに把握する。
その一歩が、将来の後悔を減らします。

不動産を持っている間の税金がどれくらいかかるのか知りたい方、まずは「毎年いくら負担しているか」を明確にすることから、無理のない判断を始めてみませんか?

株式会社アートホーム 買取スタッフ

6. 全3回の振り返り

税金シリーズ全3回をお読みいただき、ありがとうございました。

第1回「売ったときの税金」、第2回「相続したときの税金」、最終回「持っている間にかかる税金」を通して、不動産に関わる税金の全体像を整理しました。
判断に迷うときは、まず数字を確認し、早めに準備することが大切です。

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