2026.07.24

実家を相続したくない方へ|相続放棄と不動産売却の違いを鹿児島の専門家が解説【鹿児島】

みなさんこんにちは。鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 「相続した実家を相続放棄すれば、空き家や土地の悩みからすぐ解放されるの?」と不安に感じていませんか。 今回は、相続放棄を考える前に知っておきたい不動産・空き家・土地の扱いを解説します。 鹿児島で実家や相続不動産の整理に悩んでいる方はぜひ最後まで読んでみてください!

1. 相続放棄はすべての財産を引き継がない手続き

相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などを一切引き継がないための手続きです。

相続というと、預貯金や土地、建物を受け取るイメージが強いかもしれません。
しかし相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。
そのため、借金が多い場合や、管理できない不動産がある場合に、相続放棄を検討する方がいます。

ただし、相続放棄は「いらない実家だけを放棄する」という手続きではありません。
鹿児島の実家は引き継がないけれど、預貯金だけは受け取る、という選び方は基本的にできません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

たとえば、空き家になった実家、使っていない土地、山林、農地、預貯金、借金などがある場合。
全体を確認せずに相続放棄を決めると、後から「売れば価値があった」「他の相続人と話し合えば解決できた」と気づくこともあります。

まずは財産と負債の全体像を整理することが大切です。

2. 相続放棄には原則3か月の期限がある

相続放棄を考えるときは、期限に注意が必要です。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
家族が亡くなった日から必ず3か月と単純に考えるのではなく、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時点が重要になります。

とはいえ、実際には葬儀、役所の手続き、実家の片付け、親族への連絡などで時間はあっという間に過ぎます。
鹿児島の実家を相続したものの、県外に住んでいて現地確認ができない方も少なくありません。
空き家の状態、固定資産税、住宅ローン、借入金、土地の名義などを調べるだけでも時間がかかります。

判断材料が足りないまま期限が近づいている場合は、家庭裁判所で期間の伸長を申し立てられることもあります。
ただし、手続きには個別事情が関係するため、迷った段階で専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄は、気持ちだけで決めるものではありません。
期限を意識しながら、実家の価値と負担を冷静に確認しましょう。

2. 相続放棄には原則3か月の期限がある

3. 放棄しても管理の心配が残る場合がある

相続放棄をしても、実家や土地の管理の心配がすぐに完全になくなるとは限りません。

特に注意したいのは、相続放棄をした時点で、その不動産を現に占有している場合です。
たとえば、実家の鍵を持って管理している。
荷物を置いたままにしている。
空き家の草刈りや見回りを自分が続けている。
このような場合、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、一定の保存義務が残ることがあります。

保存義務とは、建物や土地を壊したり荒らしたりしないよう、必要な範囲で状態を保つ義務のことです。
難しく聞こえますが、近隣に迷惑をかけないようにする、危険な状態を放置しないようにする、というイメージです。

空き家は、放置すると草木の越境、害虫、雨漏り、台風後の破損、防犯面の不安につながります。
鹿児島では台風や大雨の影響を受けることもあり、遠方から管理する負担は小さくありません。

「相続放棄をしたから、もう何もしなくてよい」と思い込むと、後で困る可能性があります。
放棄を考える場合でも、現在の管理状況や鍵の保管、荷物の有無は確認しておきましょう。

4. 売却・買取・国庫帰属も比較して考える

相続した実家を手放したい場合、相続放棄だけが選択肢ではありません。

不動産に価値がある場合は、売却や買取で整理できる可能性があります。
特に、相続人同士で話し合いができる場合は、実家を売却して現金化し、分け方を決める方法もあります。
空き家や土地の管理負担を減らしながら、相続財産を活用できる点がメリットです。

また、相続した土地を手放す制度として、相続土地国庫帰属制度もあります。
これは、一定の要件を満たした土地について、国に引き取ってもらうことができる制度です。
ただし、建物がある土地や、管理に大きな負担がかかる土地などは対象外になる場合があります。
審査手数料や負担金も必要になるため、誰でも簡単に使える制度ではありません。

つまり、相続放棄、売却、買取、国庫帰属には、それぞれ向き不向きがあります。
借金が多いのか。
実家に売却価値があるのか。
相続人が複数いるのか。
空き家の管理がどれくらい負担なのか。
状況によって選ぶべき方法は変わります。

アートホームでは、鹿児島市を中心に、相続した実家や空き家、土地の買取相談に対応しています。
簡易査定から訪問査定まで無料で対応し、条件が整えば最短3日での現金化も可能です。
相続放棄を決める前に、まずは不動産として売れる可能性があるか確認してみることも大切です。

4. 売却・買取・国庫帰属も比較して考える

5. まとめ

相続放棄は、借金や管理できない財産を引き継がないための大切な手続きですが、実家だけを選んで放棄できる制度ではありません。
また、相続放棄をしても、状況によっては空き家や土地の保存義務が残る場合があります。
「放棄するしかない」と決める前に、不動産の価値、管理負担、売却や買取の可能性を整理してみましょう。
鹿児島の実家や空き家の扱いに迷った段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社アートホーム 買取スタッフ

執筆者情報

【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
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【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています

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