2026.07.17

相続した実家を売る前に|法定相続情報証明制度を鹿児島の不動産買取専門家が解説【鹿児島】

みなさんこんにちは。鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 「相続した実家を売りたいけれど、書類や名義の手続きが難しそう」と感じていませんか。 今回は、不動産売却前に知っておきたい法定相続情報証明制度の仕組みと使い方を解説します。 鹿児島で実家、空き家、相続不動産の売却を考えている方はぜひ最後まで読んでみてください!

1. 相続した実家は名義確認から始める

相続した実家を売りたいときは、まず不動産の名義を確認することが大切です。

理由は、亡くなった方の名義のままでは、そのまま売却手続きへ進めないことがあるからです。
不動産を売却するには、誰が所有者なのかを明確にする必要があります。
相続人が複数いる場合は、誰が実家を引き継ぐのか、売却代金をどう分けるのかも整理しなければなりません。

たとえば、鹿児島の実家を親から相続したものの、兄弟姉妹が県外に住んでいるケース。
空き家の管理は一人がしているが、名義は亡くなった親のままになっているケース。
遺産整理や遺品整理を進めたいが、書類が多くて何から始めればよいかわからないケース。

このような場合、最初に登記事項証明書などで名義を確認し、相続人の関係を整理することが売却準備の第一歩になります。

2024年4月1日からは、相続登記も義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
「いつか売るから後でいい」と先延ばしにせず、早めに確認しておきましょう。

2. 法定相続情報証明制度は相続人を証明する制度

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧図にまとめ、法務局で確認してもらう制度です。

この制度を利用すると、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告など、さまざまな相続手続きで使える場合があります。

本来、相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍など、多くの書類を何度も提出することがあります。
金融機関や法務局など、手続き先が複数あると、同じような書類を何度も出す必要があり、負担が大きくなりがちです。

法定相続情報一覧図の写しがあれば、手続き先によっては戸籍一式の代わりとして利用できます。
つまり、相続人の関係を説明するための書類を、わかりやすくまとめる制度です。

ただし、法定相続情報証明制度を利用しただけで、不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。
相続登記や売却手続きは、別途進める必要があります。
ここは誤解しやすいポイントです。

2. 法定相続情報証明制度は相続人を証明する制度

3. 制度を使う流れは書類収集から始まる

法定相続情報証明制度を利用する流れは、必要書類の収集、一覧図の作成、法務局への申出という順番です。

まず、亡くなった方の戸籍関係書類を集めます。
出生から死亡までの戸籍が必要になることが多く、本籍地が何度も変わっている場合は、複数の市区町村で取得することがあります。
鹿児島に実家があっても、本籍地が県外にある場合は、取り寄せに時間がかかることもあります。

次に、相続人の情報をもとに法定相続情報一覧図を作成します。
家族関係を図のように整理するため、相続人が多い場合や、再婚、養子、代襲相続などがある場合は慎重に確認する必要があります。

その後、申出書と必要書類をそろえて法務局に申し出ます。
内容に問題がなければ、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

この制度は便利ですが、すべての方が必ず使わなければならない制度ではありません。
相続人が少なく、手続き先も限られている場合は、戸籍一式で進めた方が早いこともあります。
一方、実家の売却、預貯金の解約、相続税の申告など、複数の手続きがある場合は、制度を使うことで負担を減らせる可能性があります。

4. 売却前に査定と手続きを並行して進める

相続した実家を売るときは、書類準備と不動産査定を並行して進めるとスムーズです。

理由は、相続手続きには時間がかかる一方で、空き家の管理費や固定資産税、防犯対策の負担は続いていくからです。
「相続登記が終わってから相談しよう」と考える方もいますが、売却の見通しを早めに知ることは大切です。

たとえば、鹿児島の実家に荷物が残っている場合。
遺品整理や生前整理が終わっていない場合。
建物が古く、リフォームして売るべきか、そのまま売るべきか迷っている場合。
早めに査定を受けることで、売却価格の目安だけでなく、片付けや引き渡し時期の考え方も整理しやすくなります。

相続人が複数いる場合は、査定額が話し合いの材料になります。
「残すのか」「売るのか」「誰が管理するのか」を感情だけで決めるより、具体的な金額や手続きの流れを見ながら話し合う方が、家族間のトラブルを防ぎやすくなります。

アートホームでは、鹿児島市を中心に相続不動産や空き家の買取相談に対応しています。
簡易査定から訪問査定まで無料で対応し、条件が整えば最短3日での現金化も可能です。
法定相続情報証明制度や相続登記の準備とあわせて、売却の進め方も早めに確認しておきましょう。

4. 売却前に査定と手続きを並行して進める

5. まとめ

法定相続情報証明制度は、相続人の関係を整理し、相続登記や預貯金手続きなどを進めやすくする制度です。
ただし、この制度だけで不動産の名義変更や売却が完了するわけではありません。
相続した実家を売りたい方は、名義確認、相続人の整理、査定を早めに進めることが大切です。
鹿児島の実家や空き家の売却で迷ったら、書類がそろう前の段階でもお気軽にご相談ください。

株式会社アートホーム 買取スタッフ

執筆者情報

【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
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【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています

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