2026.09.04

借地権・底地ってそもそも何?|鹿児島で権利関係が複雑な土地を売る方法【鹿児島】

みなさんこんにちは。鹿児島市で不動産買取を専門に行っている「株式会社アートホーム」です。 相続した鹿児島の土地や実家について、「借地権や底地と聞いたけれど意味が分からない」「権利関係が複雑でも売却できるのか」と不安になる方は少なくありません。 この記事では、借地権・底地の基本と、鹿児島で不動産買取や査定を受ける前に確認したいポイントを解説します。 相続、遺産整理、生前整理で土地の権利関係に悩んでいる方はぜひ最後まで読んでみてください!

1. 借地権と底地の違い

借地権と底地は、ひとつの土地に「使う人」と「持つ人」が分かれている状態を理解すると分かりやすくなります。

借地権とは、建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利です。
借地借家法では、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定めています。
簡単にいうと、土地は地主のものでも、その上に建っている家は借地人のもの、というケースです。

一方、底地とは、借地権が付いている土地の所有権を指す言葉として使われます。
地主は土地を所有していますが、借地人が建物を所有して住んでいるため、自由に使える土地とは少し性質が違います。

つまり、借地権は「土地を借りて使う側の権利」。
底地は「土地を貸している側の権利」です。
この違いを最初に整理することが、売却や査定の第一歩になります。

2. 権利関係が複雑でも売却相談は可能

借地権や底地がある不動産でも、売却相談は可能です。

ただし、通常の土地や建物の売却よりも確認することが多くなります。
理由は、土地所有者、建物所有者、借地人、相続人など、関係する人が複数になる場合があるからです。
契約書の内容、地代、更新時期、建替えや譲渡の承諾、名義の状態によって、売却方法が変わります。

たとえば、親が鹿児島で借地上の家に住んでいた場合。
建物は相続したけれど、土地は地主のものということがあります。
反対に、親が土地を貸していて、借地人が建物を所有している場合は、相続したものが底地という可能性があります。

大切なのは、「自分が何を持っているのか」を確認することです。
土地の登記事項証明書、建物の登記事項証明書、借地契約書、地代の支払い履歴、固定資産税の通知書を見て、権利関係を整理しましょう。

書類がそろっていなくても、分かる範囲で不動産会社に相談することはできます。

3. 相続した借地・底地は名義確認が先

相続した借地権付き建物や底地を売りたい場合は、名義の確認が欠かせません。

法務省では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になったと案内しています。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する手続きです。

借地権付き建物を相続した場合、建物の名義が亡くなった方のままになっていることがあります。
底地を相続した場合も、土地の名義が整理されていないと、売却手続きが進みにくくなることがあります。
兄弟で相続した場合は、誰が売却に同意するのか、地代収入をどう扱うのかも話し合いが必要です。

また、借地契約が古く、契約書が見つからないケースもあります。
鹿児島市外や県外に住んでいる方にとって、実家の書類探しや地主・借地人との連絡は大きな負担になりがちです。

名義や契約があいまいな状態でも、査定相談の段階で状況を整理することは可能です。
早めに確認するほど、売却、買取、保有の選択肢を比べやすくなります。

4. 買取なら複雑な権利ごと相談しやすい

借地権や底地の売却では、買取が選択肢になる場合があります。

仲介は、一般の買主を探す売却方法です。
相場に近い価格を目指せる可能性がありますが、借地権や底地は権利関係が分かりにくく、買主が慎重になりやすい不動産です。
地主の承諾、借地人との関係、契約内容、将来の利用制限などを確認するため、売却までに時間がかかる場合があります。

買取は、不動産会社が直接買主になる売却方法です。
一般的に仲介より売却価格は下がる傾向があります。
その一方で、権利関係が複雑な土地や、相続したまま整理できていない不動産についても、状況を確認しながら相談しやすい点が特徴です。

国土交通省の資料でも、借地権と底地の価格は密接に関連し合うものとして扱われています。
つまり、借地権だけ、底地だけを単独で見るのではなく、双方の関係を踏まえて価格を考える必要があります。

アートホームでは、簡易査定から訪問査定まで無料で対応しています。
条件が整えば、最短3日での現金化も可能です。
ただし、相続登記、契約内容、地主や借地人との調整、必要書類の状況によって、現金化までの期間は変わる場合があります。

5. まとめ

借地権や底地は、権利関係が複雑に見えますが、整理すれば売却や買取の方向性を考えることができます。
「契約書がないから無理」「地主や借地人との話が難しそう」と思い込まず、まずは分かる範囲で状況を確認することが大切です。
鹿児島で相続した借地権付き建物や底地、権利関係が複雑な土地に悩んでいる方は、現状のままご相談ください。
地域事情に詳しいスタッフが、売却前に確認すべきポイントを一緒に整理します。

株式会社アートホーム 買取スタッフ

執筆者情報

【この記事の執筆者】
松山 英宗|株式会社アートホーム
鹿児島市を中心に、不動産買取・空き家・相続不動産に関する相談業務に携わっています
不動産売却が初めての方にも分かりやすく、正確な情報をお届けすることを心がけています
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 https://373kaitori.com/staff/detail.php?id=4

【監修】
株式会社アートホーム
記事の内容は、国や自治体などの公的情報を確認したうえで掲載しています

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