2025.10.16

相続した不動産を売却する際に知っておきたい9のポイント

みなさんこんにちは。鹿児島市で不動産買取を専門に行っている株式会社アートホーム、買取担当の松山です。

相続不動産の確認と権利関係の把握

まずは、相続した不動産がどのような状態なのかを正確に把握することから始めましょう。
登記簿謄本を取得し、所在地・面積・築年数・構造・抵当権の有無などを確認します。

また、相続人が複数いる場合は、誰がどの割合で相続するのかを明確にすることが大切です。
共有状態のままでも売却は可能ですが、共有者全員の同意が必要です。
同意を得ないまま進めると、無効やトラブルになるおそれがあります。

売却の目的と時期を明確にする

「なぜ売却するのか」「いつまでに売却したいのか」を明確にしておくことで、売却活動の方向性が定まります。

例えば、

相続人で資金を分配するために高値で売りたい

維持管理の負担を減らすため早めに手放したい

など、目的によって「仲介」か「買取」かの選択も変わってきます。

売却方法を選択する

不動産の売却方法は**「仲介」と「買取」**の2種類があります。

仲介:市場に出して買主を探す方法。高値で売れる可能性があるが、売却までに時間がかかる。

買取:不動産会社が直接買い取る方法。価格は低めだが、すぐに現金化できる。

鹿児島では、空き家のままになっている築古物件などは物件の状態や地域によっては、買取の方がスムーズに進むケースもあります。

4. 売買契約と引き渡し

購入希望者が決まったら売買契約を締結します。
契約前に、宅地建物取引士から『重要事項説明書』の説明を受け、内容を十分に理解したうえで契約を締結しましょう。
その後、所有権移転登記・残代金の受領・不動産の引き渡しを行い、公共料金や境界の確認も済ませましょう。
特に境界については、民法第242条に基づき、売主には境界や越境に関する説明義務があり、引き渡し後の紛争防止のためにも確認が重要です。
通常は売主側で測量や隣地承諾を行う必要がありますが、弊社の買取の場合は、境界標の有無確認や越境の有無の調査を弊社側でも実施可能です。
必要に応じて、提携測量士と連携し、正式な境界確定測量までワンストップで対応いたしますので、売主様の測量負担を軽減できます。

税金に関する知識を身につける

相続不動産を売却する際には、譲渡所得税がかかることがあります。
売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いた額が課税対象となりますが、相続の場合は「取得費の扱い」などが複雑です。

また、相続不動産の売却では、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合、『取得費加算の特例』が使える場合があります。
期限の前後で譲渡所得の計算方法が変わるわけではありませんが、特例の適用可否によって税額に差が出るため、税理士に確認しましょう。

必要書類を準備する

売却に必要な主な書類は次の通りです:

登記識別情報通知書(権利証)

固定資産税評価証明書

印鑑証明書・住民票

戸籍謄本などの相続関係書類

これらを早めに準備しておくことで、スムーズに売却手続きを進められます。

相続不動産特有の注意点

相続不動産の売却には、一般的な不動産売却とは異なる注意点があります。

共有状態での売却:相続人全員の同意が必要です。

建物の老朽化:築年数が古い場合は修繕費が発生する可能性があります。

心理的な要因:思い出の詰まった家を手放すことに抵抗を感じることもあります。

これらを踏まえて、慎重に判断することが大切です。

専門家の活用

不動産会社に加えて、税理士・司法書士・行政書士などの専門家を活用することで、法的・税務的な問題をスムーズに処理できます。
特に遺産分割協議や相続登記などは、専門家のサポートを受けることで安心して進められます。

トラブルを避けるためのポイント

相続不動産の売却では、思わぬトラブルが起こることもあります。

不動産会社と密に連絡を取り、進捗を確認する

契約書の内容をしっかり理解してから署名・捺印する

家族間で情報共有を徹底する

こうした基本を押さえておくことで、後悔のない取引ができます。

まとめ

相続した不動産を売却するには、法的手続き・税金・家族間調整など、通常の売却以上に多くのポイントを確認する必要があります。
早めに専門家へ相談し、トラブルのないスムーズな売却を実現しましょう。

株式会社アートホームでは、相続不動産の無料査定・買取相談を随時承っております。
鹿児島市で「相続した家をどうすればいいか分からない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

株式会社アートホーム 買取スタッフ 松山

免責事項
※本記事の内容は、2025年10月時点の法令・税制に基づいて作成しています。
実際の取引や税務処理については、税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

ご自宅・相続物件の
ご売却について、
お気軽にお問合せください!